43条2項2号の許可基準は、市ごとに数字が違う
43条2項2号とは何か
建築基準法43条1項は、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接することを求めています。これを満たさない土地は、原則として建物を建てられません。
ただし同条2項は、例外の道を2つ用意しています。
- 2項1号(認定)…幅員4m以上の農道などに2m以上接している場合。建築審査会の同意は不要。
- 2項2号(許可)…上記に当てはまらない場合に、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可するもの。以前は「43条ただし書き」と呼ばれていました。
この2項2号について、多くの特定行政庁は包括同意基準を定めています。あらかじめ決めた類型に当てはまれば、審査会に個別に諮らなくてよい、という運用のための基準です。
県内の行政庁の基準を並べる
各行政庁が公開している包括同意基準・許可基準のPDFから、数値が読み取れたものだけを表にしました。読み取れなかったところは「未確認」と書いています。
| 行政庁 | 通路の最低幅員 | 行き止まりの上限 | 外壁の後退 | 敷地面積 | 高さ・階数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 敷地内通路 有効1.5m以上/道1.8m以上 | 道路から35m以内(路地状部分も35m以内) | 記載なし | 100㎡以上 | 高さ10m以下・階数2以下・戸数2以下 |
| 横浜市 | 包括1.8m以上(中心後退2m)/2.7m以上/1.5m以上。個別同意基準は0.9mまで | 1.5m型は20m以下/0.9m型は15m以下 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 藤沢市 | 4m以上(第8条)/1.8m以上4m未満(第9条)/専用型通路1.8m以上2m未満(第11条) | 第9条は35m以内/第11条は20m以内 | 0.5m以上(第11条) | 協定通路の分割後 各130㎡以上 | 一戸建ては地階を除き3以内、その他2以内 |
| 茅ヶ崎市 | 1.8m以上 | 記載なし | 0.6m以上 | 100㎡以上 | 地階を除き2以下・延べ床200㎡以内 |
| 厚木市 | 1.8m以上(両端が道路に接続する場合は1.2m以上) | 原則60m以内 | 60cm以上(敷地内通路2m未満型は75cm以上) | 100㎡以上 | 高さ10m以下・階数2以下 |
| 横須賀市 | 農道等4m以上/敷地は2m以上接道 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 階数2以下(地階を除く) |
| 小田原市 | 公開されている手引きPDFに基準の数値の記載を確認できませんでした(未確認) | ||||
| 平塚市 | 包括同意基準の一覧ページはありますが、掲載PDFを確認したところ44条・高度地区・総合設計の基準で、43条本体を特定できませんでした(未確認) | ||||
※ 横須賀市・小田原市・平塚市の数値は、公開資料からは特定できませんでした。窓口(建築指導課等)での確認が必要です。この3市については、判明しだい追記します。
効いてくるのは3つの数字
1. 行き止まりの長さ
路地の奥の家で、いちばん結論を左右するのがこれです。
- 横浜市 … 幅1.5m型は20m、幅0.9m型(個別同意基準)は15m
- 神奈川県・藤沢市 … 35m(藤沢の専用型通路は20m)
- 厚木市 … 原則60m
横浜市の20mと厚木市の60mでは、3倍の差があります。「うちは奥まっているから無理」と諦める前に、どの行政庁の管轄かを確かめてください。
2. 通路の幅
1.8mが基本ラインです。ただし例外が2つあります。
- 厚木市は、通路の両端が道路に接続している(=行き止まりではない)場合、1.2m以上で足りるとしています。
- 横浜市は、包括同意基準とは別に個別同意基準を持っていて、こちらは0.9m以上1.8m未満の通路も類型化しています(中心後退2m、または延長15m以下など条件つき)。
3. 外壁の後退
許可を取るときに、隣地や通路から建物の外壁を何センチ下げるか。ここも違います。
- 藤沢市 … 0.5m以上(専用型通路の場合)
- 茅ヶ崎市 … 0.6m以上
- 厚木市 … 60cm以上。ただし敷地内通路が2m未満の型では75cm以上
10cmの差ですが、間口の狭い敷地では間取りが変わる大きさです。
43条の許可を待つ間も、固定資産税と管理の手間はかかり続けます。再建築不可のまま買う会社がいくら出すかを知っておくと、「許可を取ってから売る」「今売る」の比較ができます。
残された4つの道を見る手数料と建築審査会
| 市 | 2項2号 許可 | 2項1号 認定 | 建築審査会 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 33,000円 | 27,000円 | 未確認 |
| 小田原市 | 33,000円 | 未確認 | 「不定期に開催」と明記。審査会用にA4の付近見取図・A4の配置図が別途必要 |
| その他 | 未確認。各市の建築指導部局へ | ||
手数料は33,000円で横並びの可能性が高いのですが、問題は時間です。包括同意基準に当てはまらず審査会にかける場合、開催が不定期だと、そこで数か月止まることがあります。売却のスケジュールを引くときは、ここを見ておいてください。
調べられなかったこと(正直に書きます)
- 横須賀市・平塚市・小田原市の包括同意基準の具体的な数値。公開PDFからは特定できませんでした。
- 小田原市以外の建築審査会の開催頻度・申請締切。
- 各市の43条2項2号の年間許可件数。これが取れると「その市に再建築不可がどれだけあるか」の目安になるのですが、公開されていませんでした。
いずれも窓口に電話すれば答えが返ってくる範囲の内容です。分かりしだい、このページに追記します。
よくある質問
43条2項2号の許可は、誰が出すのですか。
包括同意基準に当てはまれば、必ず建て替えられますか。
許可の手数料はいくらですか。
建築審査会はいつ開かれますか。
2項1号の「認定」と2項2号の「許可」は何が違うのですか。
出典:神奈川県「特定行政庁一覧」/同「建築基準法第43条第2項第2号 包括同意基準」、横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・小田原市・横須賀市の各公式ページおよび許可基準PDF(いずれも2026年9月10日確認)