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神奈川の「接道していない家」を、市の基準から考える

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「再建築不可」は、法律で一律に決まっているわけではありません。 建築基準法43条2項2号の許可基準(包括同意基準)は、市ごとに数字が違います。 同じ幅1.8mの路地でも、厚木市なら道路まで60mまで許容され、横浜市は20m・15mで切られる。 外壁を何センチ下げるかも、藤沢0.5m/茅ヶ崎0.6m/厚木0.6m(一部0.75m)と1cm単位で違います。 このサイトは、その差を市の公式資料だけで並べています。

まず、3つのうちどれかを確かめる

接道でつまずいている家は、たいてい次の3つのどれかです。順番に見ていってください。

状況入口
前の道が4m未満(2項道路・みなし道路)狭あい道路とセットバック
道路に2m接していない・そもそも接していない43条2項2号の許可基準
前の道が「建築基準法の道路」かどうか分からない道の種別を調べる

接道義務は「4m」と「2m」の2つの数字でできています

建築基準法43条1項は、建築物の敷地は「幅員4m以上の道路」に「2m以上」接しなければならない、と定めています。

この2つのどちらかが欠けると、原則として建物を建てられません。ただし、欠け方によって使える制度が違います。

神奈川県内は、13の「特定行政庁」に分かれています

43条の許可を出すのは市ではなく特定行政庁です。神奈川県内では次の13が特定行政庁になっています。

神奈川県/横浜市/川崎市/横須賀市/藤沢市/相模原市/鎌倉市/厚木市/平塚市/小田原市/秦野市/茅ヶ崎市/大和市

ここに名前のない市町村(逗子市・三浦市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・寒川町・大磯町・二宮町・葉山町など)は、神奈川県が特定行政庁です。つまり県の基準が適用されます。

出典:神奈川県「建築基準法に関する問い合わせ先一覧」(PDF)

数字が市ごとに違う、という話

いちばん分かりやすいのが「行き止まりの通路は、道路から何メートルまでなら許されるか」です。

行政庁行き止まりの上限
横浜市20m(幅1.5m型)/15m(幅0.9m型・個別同意基準)
神奈川県35m
藤沢市35m(専用型通路は20m)
厚木市原則60m

同じような路地の奥の家でも、市境をまたぐと結論が変わります。詳しい比較表は 43条2項2号のページ にまとめました。

市ごとのページ

再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか

43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。

43条2項2号の許可基準を見る

売らずに使う道もあります。→ 再建築不可の家に残された選択肢

このサイトについて

私たちは不動産会社でも設計事務所でもありません。神奈川県内の実家・空き家について、市の公式資料だけを根拠に整理するミチアカリ制作所が運営しています。

ここに書いてあるのは、あくまで各行政庁が公開している基準です。43条2項2号は「認定」ではなく「許可」です。基準に当てはまっていても、最終的に許可を出すかどうかは特定行政庁と建築審査会の判断になります。必ず窓口で確認してください。

出典:神奈川県「特定行政庁一覧」/同「建築基準法第43条第2項第2号 包括同意基準」、横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・小田原市・横須賀市の各公式ページおよび許可基準PDF(いずれも2026年9月10日確認)