神奈川の「接道していない家」を、市の基準から考える
まず、3つのうちどれかを確かめる
接道でつまずいている家は、たいてい次の3つのどれかです。順番に見ていってください。
| 状況 | 入口 |
|---|---|
| 前の道が4m未満(2項道路・みなし道路) | 狭あい道路とセットバック |
| 道路に2m接していない・そもそも接していない | 43条2項2号の許可基準 |
| 前の道が「建築基準法の道路」かどうか分からない | 道の種別を調べる |
接道義務は「4m」と「2m」の2つの数字でできています
建築基準法43条1項は、建築物の敷地は「幅員4m以上の道路」に「2m以上」接しなければならない、と定めています。
この2つのどちらかが欠けると、原則として建物を建てられません。ただし、欠け方によって使える制度が違います。
- 道路の幅が4m未満のとき — 多くは2項道路(みなし道路)で、中心から2m下がれば建てられます。下がった部分の扱いと市からの補償が、市ごとに大きく違います。→ 狭あい道路
- 接している長さが2m未満、または道路に接していないとき — 43条2項2号の許可(旧・43条ただし書き)を、建築審査会の同意を得て取る道があります。→ 43条2項2号
- 前の道が「建築基準法上の道路」ではないとき — 通路・私道・農道など。まず種別の確認からです。→ 道の種別
神奈川県内は、13の「特定行政庁」に分かれています
43条の許可を出すのは市ではなく特定行政庁です。神奈川県内では次の13が特定行政庁になっています。
ここに名前のない市町村(逗子市・三浦市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・寒川町・大磯町・二宮町・葉山町など)は、神奈川県が特定行政庁です。つまり県の基準が適用されます。
出典:神奈川県「建築基準法に関する問い合わせ先一覧」(PDF)
数字が市ごとに違う、という話
いちばん分かりやすいのが「行き止まりの通路は、道路から何メートルまでなら許されるか」です。
| 行政庁 | 行き止まりの上限 |
|---|---|
| 横浜市 | 20m(幅1.5m型)/15m(幅0.9m型・個別同意基準) |
| 神奈川県 | 35m |
| 藤沢市 | 35m(専用型通路は20m) |
| 厚木市 | 原則60m |
同じような路地の奥の家でも、市境をまたぐと結論が変わります。詳しい比較表は 43条2項2号のページ にまとめました。
市ごとのページ
- 横須賀市 — 市の計画に「無接道・狭小敷地で再建築が不可能あるいは極めて困難」と書かれている市
- 藤沢市 — 包括同意基準が条文の形で最も詳しく公開されている市
- 厚木市 — 「両端が道路につながっていれば1.2m」など、分岐が県内で最も細かい市
- 平塚市 — セットバックの買取単価を㎡いくらで公表している県内唯一の市
- 横須賀の谷戸 — 「階段40段以上・高低差約10m以上」を行政が定量的に線引きしている
43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。
43条2項2号の許可基準を見る売らずに使う道もあります。→ 再建築不可の家に残された選択肢
このサイトについて
私たちは不動産会社でも設計事務所でもありません。神奈川県内の実家・空き家について、市の公式資料だけを根拠に整理するミチアカリ制作所が運営しています。
ここに書いてあるのは、あくまで各行政庁が公開している基準です。43条2項2号は「認定」ではなく「許可」です。基準に当てはまっていても、最終的に許可を出すかどうかは特定行政庁と建築審査会の判断になります。必ず窓口で確認してください。
出典:神奈川県「特定行政庁一覧」/同「建築基準法第43条第2項第2号 包括同意基準」、横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・小田原市・横須賀市の各公式ページおよび許可基準PDF(いずれも2026年9月10日確認)