ホーム › 道の種別を調べる
うちの前の道は、建築基準法の道路なのか
「うちの前の道は私道だから」で止まってしまう人が多いのですが、私道でも建築基準法の道路であることはよくあります。
逆に、市が舗装して通り抜けできる道でも、建築基準法上は道路でないことがあります。
まず種別を確かめてください。ここが決まらないと、次の一手が決まりません。
道路の種別は6つある
建築基準法42条は、次のように道路を分類しています。
| 条項 | 通称 | 内容 |
|---|---|---|
| 42条1項1号 | 道路法の道路 | 国道・県道・市道。幅員4m以上 |
| 42条1項2号 | 開発道路 | 都市計画法や土地区画整理法などによってつくられた道路 |
| 42条1項3号 | 既存道路 | 昭和25年11月23日(建築基準法の施行日)にすでにあった幅員4m以上の道 |
| 42条1項4号 | 計画道路 | 都市計画道路等で、2年以内に事業が予定され特定行政庁が指定したもの |
| 42条1項5号 | 位置指定道路 | 私人が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路 |
| 42条2項 | 2項道路・みなし道路 | 施行日にすでに建築物が立ち並んでいた幅4m未満の道。中心から2m後退で建築可 |
このどれにも当てはまらない通路は、建築基準法上の道路ではありません。その場合に検討するのが 43条2項2号の許可 です。
県内の指定道路図・調書の公開状況
国土交通省が令和5年4月1日現在でまとめた資料によると、全国215の特定行政庁が指定道路図または指定道路調書をインターネット公開しています。神奈川県内はこうです。
| 行政庁 | 指定道路図 | 指定道路調書 | 公開先 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 一部公開 | 未公開 | wagmap.jp/pref-kanagawa |
| 横浜市 | 公開 | 未公開 | wwwm.city.yokohama.lg.jp |
| 川崎市 | 公開 | 一部公開 | kawasaki.geocloud.jp |
| 相模原市 | 公開 | 未公開 | sagamihara.geocloud.jp |
| 横須賀市 | 公開 | 未公開 | www2.wagmap.jp/yokosuka |
| 藤沢市 | 公開 | 未公開 | 市の独自GIS(ふじさわマップ) |
| 小田原市 | 公開 | 未公開 | www2.wagmap.jp/navi-odawara |
| 茅ヶ崎市 | 公開 | 未公開 | www2.wagamachi-guide.com/chigasaki |
| 秦野市 | 公開 | 未公開 | webgis.alandis.jp/hadano14 |
| 厚木市 | 公開 | 未公開 | www2.wagmap.jp/atsugi |
| 大和市 | 公開 | 一部公開 | machi-info.jp/machikado/yamato_city |
| 鎌倉市・平塚市 | 国土交通省の一覧に記載がありません(令和5年4月1日時点で未公開の可能性。現時点の状況は未確認) | ||
調書までネットで見られるのは、県内で川崎市と大和市だけです。他の市は図まで。指定の年月日や幅員といった調書の中身を知りたければ、窓口に行くことになります。
出典:国土交通省「指定道路図及び指定道路調書のインターネット公開状況(令和5年4月1日現在)」
横須賀市は、色で見分けられるようになっている
横須賀市は建築指導課のページで、わが街ガイド上の道路の色分けを明記しています。
| 色 | 種別 |
|---|---|
| 緑系 | 42条1項1号(国・県の道路/市の道路) |
| 若草色 | 42条1項2号 |
| 青緑色 | 42条1項3号 |
| だいだい色 | 42条1項5号(位置指定道路) |
| 水色の点線・実線 | 42条2項道路 |
基準日は昭和25年11月23日と明記されています。素人でも、自分の家の前の道が何色かを見るだけで、当たりがつけられます。
種別が分かったら、次は「いくらになるか」
2項道路なら後退して建て替えられます。道路でなければ43条の許可か、そのまま売るかです。判断するには、今の状態での金額を知っておくのがいちばん早い。
43条2項2号の許可基準を見る図で分かることと、分からないこと
GISの図はとても便利ですが、限界があります。
- 図はあくまで参考です。どの市も「正確には窓口で確認を」と書いています。
- 2項道路の「中心線」は図では分かりません。実際にどこから2m下がるのかは、現地の道の形状と反対側の状況で決まります。
- 官民境界が確定しているかは、別の話です。横須賀市の狭あい道路の助成は「境界が確定している市道」が条件になっています。→ 狭あい道路のページ
図で当たりをつけて、窓口で確定させる。この順番が結局いちばん早いです。
再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか
43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。
43条2項2号の許可基準を見るよくある質問
自分の家の前の道が「建築基準法の道路」かどうかは、どこで分かりますか。
各市が公開している指定道路図(GIS)で確認できます。神奈川県内では横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・大和市が図を公開しています(国土交通省調べ・令和5年4月1日現在)。ただし図はあくまで参考で、正式には建築指導部局の窓口で確認する必要があります。
指定道路図と指定道路調書は何が違うのですか。
図は道路の位置を地図上に示したもの、調書は指定の年月日・指定番号・幅員・延長など指定の内容そのものを記録したものです。国土交通省の資料によれば、神奈川県内で調書をインターネット公開しているのは川崎市と大和市のみ(いずれも一部)で、他の行政庁は図までです。
2項道路かどうかで何が変わりますか。
2項道路(みなし道路)であれば、道路の中心線から2m後退することで建築が可能になります。一方、そもそも建築基準法の道路でない通路であれば、43条2項2号の許可を検討することになります。出発点がまったく違うので、まず種別の確認が必要です。
昭和25年11月23日という日付は何ですか。
建築基準法が施行された日です。この日にすでに存在していて、建築物が立ち並んでいた幅4m未満の道が、42条2項によって「道路とみなす」とされました。横須賀市も基準日としてこの日を明示しています。
出典:国土交通省「指定道路図及び指定道路調書のインターネット公開状況(令和5年4月1日現在)」/横須賀市「建築基準法の道路」/神奈川県「指定道路図及び指定道路調書について」(いずれも2026年9月10日確認)