厚木市|1.2m・60m・75cm。分岐が県内でいちばん細かい市
数字を並べる
| 項目 | 厚木市の基準 | 参考:他行政庁 |
|---|---|---|
| 通路の最低幅員 | 1.8m以上 (両端が道路に接続する場合は1.2m以上) | 県・藤沢・茅ヶ崎 1.8m/横浜は個別同意基準で0.9mまで |
| 道路までの距離 | 原則60m以内 | 県・藤沢 35m/横浜 20m・15m |
| 外壁の後退 | 60cm以上 (敷地内通路2m未満型は75cm以上) | 藤沢 0.5m/茅ヶ崎 0.6m |
| 敷地面積 | 100㎡以上 | 県・茅ヶ崎 100㎡以上 |
| 高さ・階数 | 高さ10m以下・階数2以下 一戸建てまたは長屋(2戸) | 県 高さ10m以下・階数2以下・戸数2以下 |
| 避難空地 | 一辺2m以上、または直径2mの円が内接する四角形 | — |
出典:厚木市「建築基準法第43条第2項第2号(旧ただし書)許可」および同許可基準PDF
「両端が道路に接続」の意味
厚木市の基準でいちばん実務的に効くのがこれです。
行き止まりの路地なら1.8m必要だが、両端が別々の道路につながっている通路なら1.2mでよい。緊急車両は入れなくても、人が逃げる方向が2つある、という考え方だと読めます。
古い住宅地には、細いけれど通り抜けできる路地が意外とあります。「1.8mないから駄目だ」と決める前に、通路の反対側がどこに出ているかを見てください。
60mという距離
行き止まりの通路について、道路までの距離の上限が原則60m。これは県内でもっとも長い部類です。
- 横浜市 … 20m(幅1.5m型)/15m(幅0.9m型)
- 神奈川県・藤沢市 … 35m
- 厚木市 … 60m
同じ40mの路地の奥にある家でも、横浜市なら包括同意基準の外、厚木市なら中に入る可能性があります。市境をまたぐと結論が変わるというのは、こういうことです。
43条の許可には時間がかかります。「今の状態で買う会社がいくら出すか」を並べておくと、待つか動くかを金額で判断できます。
43条2項2号の許可基準を見る狭あい道路:補償費の70%以内、舗装は原則市
厚木市の狭あい道路整備事業は、対象を幅員1.8m以上4m未満の道とし、中心から2m後退した部分について次のように定めています。
- 後退用地は買取(公示価格を参考に基本価格を決定)または寄附を選べる
- 移転補償金は損失補償算定標準書に基づく基本補償費の70%以内
- 舗装は原則、厚木市が行う
- 測量等を申出者が行う場合は自己負担、市が行う場合は市主導
「70%以内」と上限が明示されているのは分かりやすい反面、実費の3割は自己負担になり得るということでもあります。見積を取ってから市に相談するのではなく、市に相談してから見積を取る順番をおすすめします。
→ 6市の比較表
43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。
43条2項2号の許可基準を見るよくある質問
厚木市はなぜ通路が1.2mでもよいのですか。
60mというのは何の数字ですか。
避難のための空地とは何ですか。
厚木市の狭あい道路の補償はいくらですか。
出典:厚木市「建築基準法第43条第2項第2号(旧ただし書)許可」および許可基準PDF/同「狭あい道路整備事業」「建築行為に係る道路後退用地等の取得に関する要綱」(いずれも2026年9月10日確認)