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藤沢市|県内でいちばん細かく書かれた許可基準
藤沢市の包括同意基準は、県内でいちばん読みやすく、いちばん数字が細かい。
第5条から第12条まで条文の形で公開されていて、幅・延長・外壁後退・敷地面積・階数がそれぞれ書き分けられています。
基準を比べるとき、藤沢市が物差しになります。
条文の形で公開されている
| 条 | 対象 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 第8条 | 幅員4m以上の通路 | — |
| 第9条 | 幅員1.8m以上4m未満の通路 | 道路までの延長は35m以内 |
| 第10条2項 | 協定通路 | 分割後の敷地は各130㎡以上 |
| 第11条 | 専用型通路(幅員1.8m以上2m未満) | 延長20m以内/外壁後退0.5m以上/一戸建てのみ |
階数についても、一戸建ては地階を除き3以内、その他は2以内と書き分けられています。また通路の幅員が2.7m未満の場合には、防火に関する構造の要件が付きます。
「1.8m」という数字は他市と同じでも、そこに乗る条件が違います。
藤沢市は延長35m(専用型は20m)、外壁後退0.5m。厚木市は延長60m、外壁後退0.6m(一部0.75m)。茅ヶ崎市は外壁後退0.6m・敷地100㎡以上。
→ 県内の比較表
狭あい道路:金額は非公表、でも条件が独特
藤沢市の狭あい道路整備事業は、後退用地を寄附・売買・使用貸借の契約で市に移管する仕組みです。買取単価は公表していません(「市独自の基準で計算した金額」とのみ記載)。
ただし補償の中身が具体的です。
- 補償対象=塀、門扉、土間コンクリート、樹木、給水設備、排水設備等
- 建築行為(増改築)や解体を伴わない撤去も補償対象
後者は、当方が確認した県内他市の要綱には見当たりませんでした。「建て替える予定はないが、古い塀を下げたい」というケースで効いてきます。
再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか
43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。
43条2項2号の許可基準を見る指定道路図
藤沢市は独自のGIS(ふじさわマップ)で指定道路図を公開しています。指定道路調書は未公開です(国土交通省・令和5年4月1日現在)。
→ 道の種別を調べる
どこに相談するか
| 用件 | 窓口 |
|---|---|
| 43条の許可・認定 | 計画建築部 建築指導課 |
| 狭あい道路整備事業 | 市の狭あい道路のページに記載の担当課 |
※ 電話番号・課の名称は市の公式ページでご確認ください。
よくある質問
藤沢市の包括同意基準はどこにありますか。
藤沢市は「法43条2項2号許可の包括同意基準」をPDFで公開しています。第5条から第12条まで条文の形で書かれており、県内で最も詳しく数値が読み取れます。
専用型通路とは何ですか。
藤沢市の包括同意基準第11条が定める類型で、幅員1.8m以上2m未満の通路について、延長20m以内・外壁後退0.5m以上・一戸建てのみといった条件で許可の対象とするものです。
藤沢市の狭あい道路の買取単価はいくらですか。
藤沢市は単価を公表していません。「市独自の基準で計算した金額」とだけ記載されています。用途別に㎡単価を公表している平塚市とは対照的です。
建て替えないのに塀だけ下げても補償が出るのですか。
藤沢市は「建築行為(増改築)や解体を伴わない撤去」も補償対象としています。これは当方が確認した神奈川県内の他市の要綱には見当たらなかった条件です。詳細は市の狭あい道路整備事業のページと補償に関するPDFをご確認ください。
出典:藤沢市「法43条2項2号許可の包括同意基準」PDF/同「43条2項2号許可基準」PDF/同「狭あい道路整備事業の取り扱い」「狭あい道路整備事業に伴う補償について」PDF/国土交通省の指定道路公開状況資料(いずれも2026年9月10日確認)