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平塚市|セットバックの買取単価を公表している唯一の市

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「セットバックしたら、市はいくらくれるのか」。 この問いに㎡単価で答えている市は、当方が調べた範囲では神奈川県内で平塚市だけでした。 しかも用途地域別。工事の見積を取る前に、手取りの見当がつきます。

令和8年度の単価

区分単価
市街化区域 住宅系30,000円/㎡
市街化区域 商業系64,000円/㎡
市街化区域 工業系24,000円/㎡
市街化調整区域9,000円/㎡

出典:平塚市「狭あい道路整備事業」(令和8年度単価)

実際にいくらになるか

後退する面積は、おおよそ「間口 × 後退距離」です。

条件後退面積住宅系商業系
間口8m・後退0.5m4㎡120,000円256,000円
間口10m・後退0.5m5㎡150,000円320,000円
間口8m・後退1.0m8㎡240,000円512,000円
間口10m・後退1.0m10㎡300,000円640,000円

※ 単価から機械的に計算した概算です。実際の取得面積・単価の適用・支払いの可否は市の判断によります。あくまで桁を把握するための目安としてご覧ください。

住宅系と商業系で2倍以上違います。前の道が同じでも、用途地域が変わると金額が変わる、ということです。自分の土地の用途地域は、市の都市計画情報で確認できます。

他市はどう答えているか

同じ問いに、他市はこう答えています。

答え方
平塚市㎡単価を用途別に公表
鎌倉市固定資産評価額の20%で買取。ただし測量・分筆・地目変更・所有権移転登記を市が行う
厚木市買取(公示価格を参考)または寄附。移転補償金は基本補償費の70%以内。舗装は原則市
藤沢市非公表(「市独自の基準で計算した金額」)
横須賀市金額は未確認。対象が「境界が確定している市道」という条件つき

鎌倉市のように登記まで市がやる方式だと、単価が低くても実質の手取りは変わります。金額だけを並べても比較にならないのは、こういうところです。→ 6市の比較

再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか

43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。

43条2項2号の許可基準を見る

道の種別から確かめるなら → 自分の家の前の道を調べる

平塚市の43条2項2号については、正直に言います

平塚市には「建築審査会に係る包括同意基準等」の一覧ページがあります。ただ、当方が掲載されているPDFを一通り確認したところ、内容は44条のバス停上家に関する基準、高度地区の運用基準、総合設計の基準でした。43条2項2号の基準本体を特定できませんでした。

検索で出てきたPDFの直リンクも、確認した時点では表示できませんでした。

ですのでこのページには、平塚市の43条の数値は書きません。分からないものは分からないと書きます。建築指導部局にお問い合わせください。分かりしだい追記します。

他市の数値との比較 → 43条2項2号のページ

指定道路図について

国土交通省が令和5年4月1日現在でまとめた指定道路図・調書のインターネット公開状況の一覧に、平塚市の名前はありませんでした(鎌倉市も同様)。現時点の状況は未確認です。道の種別を確かめたい場合は、建築指導部局の窓口での確認が確実です。

よくある質問

平塚市の後退用地の買取単価はいくらですか。
令和8年度の単価として、市街化区域の住宅系30,000円/㎡、商業系64,000円/㎡、工業系24,000円/㎡、市街化調整区域9,000円/㎡が公表されています。用途地域によって単価が変わるため、自分の土地がどの用途地域かを先に確認してください。
この単価は毎年変わりますか。
「令和8年度単価」として公表されているため、年度ごとに見直されていると考えられます。実際に手続きをする年度の単価を市のページでご確認ください。
平塚市の43条2項2号の基準はどこにありますか。
平塚市には建築審査会に係る包括同意基準の一覧ページがありますが、当方が掲載PDFを確認したところ、44条のバス停上家に関する基準・高度地区の運用基準・総合設計の基準であり、43条2項2号の基準本体を特定できませんでした(未確認)。建築指導部局へのお問い合わせが必要です。
塀の撤去費用は出ますか。
平塚市は「既存の門扉等の物件移転の補償等の支援」を行うとしています。金額の算定方法は公開資料からは確認できませんでした。

出典:平塚市「狭あい道路整備事業」/同「建築審査会に係る包括同意基準等」/国土交通省「指定道路図及び指定道路調書のインターネット公開状況(令和5年4月1日現在)」(いずれも2026年9月10日確認)